戸籍にフリガナが記載」制度開始!その背景と私たちへの影響とは?
戸籍にフリガナが記載される制度開始の概要
制度開始の背景と目的
令和5年6月2日に戸籍法の一部を改正する法律が成立し、これにより戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が開始されることになりました。これは、これまで戸籍にフリガナが記載されていなかったため、氏名の読み方に関する誤解や手続き上のトラブルが発生することが度々あったことが背景にあります。氏名の読み方が公証されることで、行政手続きやその他の手段が円滑に進むことが期待されています。この措置は、社会全体の利便性向上を目的としています。
導入されるタイミングとスケジュール
改正法は令和7年5月26日に施行される予定です。この日以降、全国で戸籍にフリガナが正式に記載される運用が始まります。制度施行後、本籍地の市区町村から対象者に対して「戸籍に記載される振り仮名の通知」が順次送付される仕組みです。この通知を受けた後、該当するフリガナに変更が必要な場合は、令和8年5月25日までの1年間に限り、届け出を行うことが可能です。
法律改正による具体的な変更点
今回の法律改正により、戸籍には氏名のフリガナが新たに記載されることになります。この変更により、各市区町村は個別の通知を通じて住民にフリガナを確認・届け出る機会を提供します。また、通知されたフリガナが正確で届出がない場合には、そのフリガナが戸籍にそのまま記録されます。これにより、戸籍に記載される情報の精度と信頼性が向上する見込みです。
フリガナ記載が求められる対象者
本制度の対象者は、すべての日本国籍を持つ戸籍に登録されている人です。通知は戸籍単位で本籍地の市区町村から送付され、同一戸籍に記載のある家族のフリガナが最大4名分まで1通に記載されます。施行時点で既存の戸籍を持つ人全員に対し、この内容が反映される形になるため、自身のフリガナに間違いや修正が必要である場合は、速やかに届出を行うことが求められます。
戸籍にフリガナを記載する意義とは?
正確な氏名認識の重要性
戸籍にフリガナを記載することで、氏名の正確な読み方が公的に認識されるようになります。これまで戸籍には読み仮名が記載されておらず、特に複雑な漢字や珍しい名前の場合において、間違った読み方で扱われることが少なくありませんでした。このような問題を解消し、行政手続きや個人識別において誰もが正確な氏名を使用できる環境を整備することは重要です。
社会における利便性の向上
戸籍へのフリガナ記載は、社会全体の利便性向上にも寄与します。氏名の読み方の不一致によって生じる手続きの煩雑さや時間のロスが改善されることが期待されています。例えば、就職活動や銀行での手続き、学校での事務処理などさまざまな場面で、正確な氏名の読み方が一目でわかる状態になることは、作業効率の向上やストレス軽減につながるでしょう。
トラブル防止の観点からのアプローチ
フリガナの記載は、トラブル防止の観点からも大きな役割を果たします。例えば、同じ漢字でも読み方が複数ある場合や、別人の氏名と読みが似ている場合など、混同による誤認識が発生することがあります。これにより、書類の不備や誤った情報登録が発生するリスクがありました。フリガナを戸籍に記載することで、これらのトラブルの発生を未然に防ぐことができ、より安心して行政サービスや社会生活を送ることができるようになります。
制度導入による影響と私たちの生活
行政手続きへの影響
戸籍にふりがなが正式に記載されることにより、行政手続きがより簡便化されることが期待されています。これまで手書きの申請や窓口対応で発生していた氏名の読み間違いや確認の手間が軽減されることで、正確かつ迅速な手続きが可能になります。また、オンライン申請の普及が進む中で、ふりがなの記載は入力時の誤り防止にも役立つため、住民にとって手続きを行う際の利便性が向上すると考えられます。
個人情報保護の観点と課題
一方で、戸籍にふりがなが記載されることによって新たな個人情報が含まれることになるため、情報漏洩や不正利用のリスクを懸念する声もあります。特に、戸籍は家族関係や住民票との関連が強いため、悪用された場合の影響は大きいとされています。そのため、戸籍情報へのアクセス制限や厳格な管理体制の確立が必要不可欠です。加えて、ふりがなの登録内容が誤っていた場合の訂正プロセスを含め、透明性を持った運用が求められています。
現場や家庭における変化
制度の導入によって、自治体の窓口業務には当初一定の混乱が生じる可能性があります。例えば、通知書記載のふりがなに誤りがある場合、その訂正や届け出の対応が集中する恐れがあります。また、家庭においても、通知書を受け取る際や届出を行う際に、氏名のふりがなに関する確認作業が必要になるため、制度への理解が求められる場面が増えるでしょう。しかし、このような手続きを経て制度が定着すれば、日常的にふりがなを明確に使用することのメリットを実感する機会も増えるでしょう。
氏名の振り仮名の届け出
令和7年5月26日より戸籍に氏名のフリガナが記載されるにあたり、筆者のところにもマイナポータルよりお知らせが届きました。それによると、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送付されるそうで誤りがある場合は必ず振り仮名の届出をする必要があるとのことです。正しい場合には特に何もする必要はありませんが、その場合には令和8年5月26日より戸籍に氏名のフリガナが記載されます。もし、それよりも早く戸籍に氏名のフリガナの記載を希望する場合には届け出をすればいいようです。
マイナポータルで届け出ができるとのことなのでさっそくマイネポータルで確認をしてみました。

筆者はスマホに電子証明書を入れているのでマイナンバーカードがなくてもマイナポータルにログインができるのですが、この届出をするためにはマイナンバーカードが必要なようです。。。なんか残念ですが、情報の更新になるため致し方ないですね。
「フリガナの確認・届出をはじめる」を押すと、再ログインを促されました。

マイナンバーカードで再ログインすると届出対象の戸籍情報が表示されました。

「次へ」を押すと、本人情報が表示されます。

そのまま、「次へ」を押すと、ようやく戸籍に記載される振り仮名を確認することができました。戸籍に入っているすべての人の振り仮名も確認はできますが、届出をできるのは本人のみのようです。まあ、そうですよね。

振り仮名は正しかったため「フリガナの確認を終了する」を押して終了しました。先ほども書いたようにここで届け出をすれば、令和8年5月26日を待たずに戸籍に記載されます。この判断はご自分でなさればよいでしょう。
もし、万が一間違っていた場合には変更の手続きを令和8年5月26日までにする必要があるようです。その場合には変更する読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を提出する必要があります。期限を過ぎてしまうと、変更のために家庭裁判所の許可が必要になってしまうため必ず確認をしましょう。
詳細は法務省のホームページをご確認ください。